介護認定
資格者証(介護保険暫定被保険者証)について
要介護・要支援認定の申請の際、被保険者証の提出(添付)が必要です。このため、被保険者証の提出と引きかえに資格者証を交付します。資格者証は、認定結果等を記載した被保険者証が交付されるまでの間、被保険者証の代わりにお使いいただくものです。被保険者証が手元に届くまでの間に被保険者証の提示を求められた場合は、資格者証を提示してください。
❖資格者証の有効期限等について
資格者証の有効期限は、その資格者証の上部に記載されています。また、認定の有効期間は、資格者証の中ほどに記載してあります。
認定までになお日数を要するため処分期日を延期する場合には、延期通知書を送付しますが、これには、有効期限を延長した資格者証を同封する場合があります。
更新申請に係る延期通知の省略について
介護保険法では、要介護・要支援認定が申請から30日を超える場合、被保険者に対して決定までの処理見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと定められています。
このうち、更新申請について、認定の有効期間内に決定できる場合であれば延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
このため、大里広域では、国の方針に基づき、更新申請の際、延期通知の省略について同意を得られた被保険者につきましては、延期通知の送付を省略させていただきます。
延期通知書について
要介護・要支援認定は、介護保険法の規定により、申請のあった日から30日以内に行うことを原則としていますが、被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、被保険者に申請に対する処分をするためになお要する期間(処理見込期間)及びその理由を通知した上でその期間を延期することができるとされています。
この通知が「介護保険 要介護認定・要支援認定延期通知書」です。延期通知書に処理見込期間及びその理由を記載して被保険者に送付します。
また、送付した延期通知書に記載した処理見込期間よりもなお認定までに期間を要すると見込まれる場合には、改めて延期通知書を送付することになります。
❖処理見込期間について
延期通知書に記載する処理見込期間は、延期通知書を発行する時点で申請を審査する認定審査会の開催予定日が既に決まっている場合には、その認定審査会で判定が出た場合に被保険者に対して結果を通知できると見込まれる日を記載します。
また、延期通知書を発行する時点で申請を審査する認定審査会の開催予定日がまだ決まっていない場合には、約1か月先の日を記載します。
認定審査会の開催予定日は、主治医意見書や認定調査票の提出状況等によって変わります。このため、状況の変化により、実際の認定処分が、延期通知書に記載した処理見込期間より遅れることや早まることがあります。
認定有効期間終了のお知らせ通知(更新勧奨通知)の終了について
更新勧奨通知は、要介護・要支援認定の更新制度の周知を図るため実施してきましたが、①介護保険制度の施行から約20年が経過し、更新申請の必要性について一定程度周知が図れたこと、②更新申請の多くが居宅介護支援事業者等による代行申請(申請様式は組合ホームページから出力されたもの)となっており、郵送した申請様式の多くが利用されていないこと、③居宅介護支援事業者等と本人の家族等による重複申請が増えていること、④介護保険サービスが必要な場合に更新申請を行えばよいところが、更新勧奨通知によりサービス受給予定がない被保険者も申請しなければいけないと思われる方が増えていること等を考慮し、平成30年2月から通知を終了します。
※平成30年1月までは従来どおり通知します。1月に通知する対象者は、同年3月末に認定有効期間の満了を迎える被保険者です。平成29年度中の更新勧奨対象者への通知をもって終了します。
※通知での更新勧奨は終了しますが、認定有効期間の満了を迎える被保険者のうち、介護保険サービスの利用があり、かつ、更新申請の手続きを行っていない被保険者につきましては、今後も引き続き電話での更新勧奨を行っていきます。
なお、サービス利用の有無は、給付実績から確認していますが、サービス利用や給付実績が確認できる時期等のタイミングによっては、対象の方を把握できない場合があります。
認定調査員の皆様へ
認定調査員テキスト2009の改訂について
平成30年4月の要介護認定制度の見直しに伴い、認定調査員テキストが改訂されました。改訂箇所及び改訂後のテキストは、「厚生労働省 要介護認定適正化事業 (http://www.nintei.net/)」で御覧いただけます。