介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業について
介護保険法の改正に伴い、予防給付のうち「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」については、市町村事業である地域支援事業に移行し、介護予防事業と併せて「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)」となりました。
総合事業は、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業で、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業に分けられます。
介護予防・生活支援サービス事業
要支援1・2の方、事業対象者(基本チェックリスト該当者)が対象となります。利用を希望する際は、お住まいの区域の地域包括支援センターへご相談ください。
大里広域市町村圏組合では、以下のサービスを実施しています。
訪問型サービス
- 訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)
- 訪問型サービスC(短期集中予防サービス)
通所型サービス
- 通所介護(介護予防通所介護相当サービス)
一般介護予防事業
主に介護や支援を必要としていない元気な高齢者が対象です。
健康づくりや介護予防に関する各種教室、講習会に参加したりして、いつまでも元気でいられるようアドバイスを受けます。
また、介護予防の取組みを行う住民主体の通いの場を拡げ、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進します。
介護保険事業者の皆様へ
- 総合事業の事業者の新規指定について
- 総合事業の事業所の更新申請・変更・廃止・休止・再開について
- 総合事業費算定にかかる体制等の届出について
- 介護職員処遇改善加算計画書について
- 事業所評価加算について
- 同一建物減算(12%減算)の届出について
サービスコード及び単位数表マスタ
【サービスコード】
平成30年10月利用分から平成31年3月利用分までのサービスコード表
- 訪問型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
- 通所型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
平成31年4月利用分からのサービスコード表
- 訪問型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
- 通所型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
令和元年10月利用分からのサービスコード表
- 訪問型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
- 通所型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
令和3年4月利用分からのサービスコード表
- 訪問型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
- 通所型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
令和3年10月利用分からのサービスコード表
- 訪問型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
- 通所型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
令和4年4月利用分からのサービスコード表(PDFファイル)
- 訪問型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
- 通所型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
令和4年10月利用分からのサービスコード表(PDFファイル)
- 訪問型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
- 通所型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
令和6年4月利用分からのサービスコード表(PDFファイル)
- 訪問型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
- 通所型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
令和6年6月利用分からのサービスコード表(PDFファイル)
- 訪問型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
- 通所型サービス(独自)サービスコード表(PDFファイル)
【単位数表マスタ】 令和6年6月版(令和6年6月更新)
- 総合事業単位数表マスタ(熊谷市)(csv形式)
- 総合事業単位数表マスタ(深谷市)(csv形式)
- 総合事業単位数表マスタ(寄居町)(csv形式)
<!–p>※ダウンロードする時の参考にしてください。</p–>
その他
総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合は、月額包括報酬ではなく、契約日を起算日としての日割りの計算となります。詳細は総合事業における請求についてをご確認ください。
介護保険一覧
お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。