介護予防支援事業所の新規指定
介護保険法の一部改正により、令和6年4月1日から、居宅介護支援事業所も介護予防支援事業所の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。
介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。
指定を受けるためには
居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けるためには、以下のとおり指定申請をお願いいたします。なお、指定基準や申請手続きなどについては、今後、厚生労働省からの通知等により変更となる場合がありますので、ご了承ください。変更等が生じた場合には、速やかに当ホームページ等でお知らせします。
介護予防支援事業所の指定をする場合は、介護保険法第百十五条の二十二第4項の規定により、あらかじめ地域住民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないため、本組合では、「大里広域市町村圏組合介護保険運営協議会」に介護予防支援事業所を指定する旨を報告した上で、指定を行います。
大里広域市町村圏組合介護保険運営協議会は、年数回(不定期開催)のため、申請のタイミングによっては、指定審査完了(指定通知の発送)まで数カ月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点にご留意ください。
次回の指定予定日及び申請期限
指定予定日:令和7年1月1日(水曜日)
申請期限:令和6年10月24日(木曜日)必着
次回の大里広域市町村圏組合介護保険運営協議会の開催は令和6年11月開催を予定しております。上記指定予定日での指定を希望する事業所は、上記申請期限までに介護保険課に指定申請をお願いします。
申請の際には、電話でのご予約をお願いします。
なお、必ず事前相談が必要となりますので、ご留意下さい。
予約先 介護保険課管理係 電話番号048-501-1330
申請書類
指定申請書の提出につきましては、以下の「介護予防支援の点検表」にて必要書類をご確認の上、書類を作成してください。なお、申請の際には、「介護予防支援の点検表」も提出してください。
指定申請書類については、介護保険法施行規則第140条の32第2項のとおり、指定居宅介護支援事業所の指定申請または更新にあたり、すでに本組合に提出している書類と変更がない場合は、当該書類を省略することができます。
- 指定申請書
- 付表(エクセル)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル)(介護予防支援)
- 介護予防支援の点検表(エクセル)
- 参考様式等(zipファイル)
注意事項
実施できるプランについて
要支援の方のプランには、福祉用具貸与や介護予防サービスを含めて利用する「介護予防支援」と総合事業のみ利用する(事業対象者含む)「介護予防ケアマネジメント」があります。
今回の介護保険法の一部改正により、居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて実施できるのは、「介護予防支援」のみです。
「介護予防ケアマネジメント」は、これまでどおり地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が実施することとなります。利用するサービスに応じて、地域包括支援センターと連携して実施してください。
担当できる要支援者について
指定居宅介護支援事業所については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができるものですが、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援者については、指定を受けた組合(市町村)の被保険者である要支援者のみを担当することができます。
そのため、指定居宅介護支援事業所として本組合外(熊谷市、深谷市、寄居町以外)の要介護者を担当する場合に、当該要介護者の容体が改善することなどにより要支援者となった場合には、その月以降、担当することができなくなるため、注意が必要です。
管理者について
介護予防支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員でなければなりません。
以下の場合は、介護予防支援事業所の管理者には就任できません。
・経過措置期間中の居宅介護支援事業所(管理者が主任介護支援専門員の資格を持っていない)である場合。
・居宅介護支援事業所の管理者が、他の介護サービス事業所等の管理者と兼務している場合。
登記事項証明書について
介護予防支援事業所として事業を行うためには、登記事項証明書の目的の中に「介護予防支援」等を含んだ適切な文言が必要です。申請時に登記されている必要がありますので、ご注意ください。
指定後の申請・届出について
居宅介護支援と同様に、介護予防支援においても更新の申請や変更届の提出が必要です。