大里広域市町村圏組合

総合事業費算定に係る体制等届出書・状況一覧表

令和7年4月適用の業務継続計画未策定減算に関する届出について
※届出がない場合は減算となります

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から総合事業訪問型サービスにおいて、「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が開始されます。
「基準型」である旨の届出がない場合、加算区分が「減算型」となりますので、対象の介護サービス事業所におかれましては、期限までにご対応をお願いいたします。

なお、令和7年4月適用の「業務継続計画未策定減算」に関する届出に限り、例外的に「総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」のみで届出を受け付けます。
※業務継続計画未策定減算以外の変更については、通常通り「総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)」の提出が必要となります。

【届出期限】

  • 令和7年4月15日(火) 締切厳守

【提出書類】

※業務継続計画(BCP)について、未だ作成できていない事業所においては、「減算型」の届出の提出が必要となります。

※提出方法は下記をご覧ください。


総合事業費算定に係る体制等届出書・状況一覧表について

介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所は、あらかじめ指定権者に届け出ることとされている加算、減算または割引の算定を行う場合には、総合事業費の算定に係る体制等の届出を行う必要があります。
(注釈)総合事業費の算定に係る体制等の届出は、指定権者ごとに行う必要があります。

提出書類

 「総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」に加え、必要に応じて添付書類を提出してください。

 1 総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル)(総合事業用)(令和6年3月25日更新)

 2 総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R7.4月以降分)(エクセル)(令和7年4月1日更新)

 3 参考様式等(ZIP)(令和6年3月25日更新)

 

提出期限

 1 新たに加算等を算定する場合、加算等の内容が変わる場合

サービス種類・加算項目 提出期限
  • 総合事業訪問型サービス
  • 総合事業通所型サービス
加算等の算定を開始する月の前月15日まで(休日・祝日である場合、その翌日) 算定開始日が7月1日の場合、提出期限は6月15日

 2 加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合…速やかに提出してください。

提出方法

原則、電子申請・届出システムかメールで提出をお願いします。

1 電子申請・届出システム利用の場合

  電子申請・届出システム(介護事業所等の指定申請等用)のページを確認し案内に従い提出してください。

2 メール提出の場合

  以下のメールアドレスに提出してください。

  「kaigo03★osato-k.jp」

※ 迷惑メール防止のために、「@」を「★」にしています。提出の際は、★部分を「@」に修正して送付してください。

※ 件名は必ず「【事業所名】総合事業体制届」としてください。

※ 持参を希望する事業者については事前に介護保険課管理係まで電話等で御連絡をお願いします。

加算の算定要件を十分に確認したうえで、届出してください。

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