厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について
平成30年10月1日から、一定の回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)をケアプランに位置付けたものについて、市町村(保険者)への届出が必要になりました。
厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
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基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
届出対象となる居宅サービス計画
平成30年10月以降に作成又は変更(軽微な変更を除く)した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型のみ)を位置付けた居宅サービス計画であって、利用者の同意を得て交付したものが届出の対象です。
届出期限につきましては、作成・変更した月の翌月末日としますが、平成30年10月に作成・変更されたものにつきましては、11月に作成・変更されたものと同様に12月末日までの期限とします。
利用者が様々な事情を抱えていることを踏まえ、自立支援・重度化防止のため、より良いサービスを提供することを目的とするものでありサービスの利用制限を行うものではありません。
届出対象となる訪問介護「生活援助中心型」の考え方について
厚生労働大臣が定める回数の算定対象となる訪問介護については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限ることとし、注5の「身体介護に引き続き生活援助を行う場合」は対象になりません。(所要時間20分以上45分未満、および45分以上の生活援助中心型サービスが対象となります。)
届出対象とならない生活援助算定について
生活援助の算定について、大里広域市町村圏組合では平成27年度から大里広域地域包括支援センターに相談し、その必要性について検証してもらう仕組みとなっています。このため、一定回数以上とならない(届出対象ではない)生活援助算定についての相談につきましては、これまでどおり「生活援助算定確認書」を活用し、適切なサービス計画の運用に努めてください。
提出書類(用紙のサイズはA4に統一してください)
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書類の名称 |
注意事項 |
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1 |
訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が多いケアプランの届出書(兼理由書) |
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2 |
居宅サービス計画書(1)「第1表」 |
利用者の同意があるもの。 |
◯ |
3 |
居宅サービス計画書(2)「第2表」 |
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◯ |
4 |
週間サービス計画表「第3表」 |
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◯ |
5 |
サービス担当者会議の要点「第4表」 |
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◯ |
6 |
居宅介護支援経過「第5表」 |
モニタリングの記録含む。 |
◯ |
7 |
サービス利用票「第6表」 |
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8 |
サービス利用票別表「第7表」 |
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9 |
アセスメント表 |
フェースシート含む。 |
◯ |
※ ◯ がついている書類については、過去に届出を行っている場合であって、その内容に変更がない場合は提出不要とします。(届出用紙にある「初回提出日」「前回提出日」を記入。)
届出様式
参考資料