事業所評価加算について
事業所評価加算について
事業所評価加算は、下記の要件に適合するものとして届け出た事業所に対して、実績確認後、算定の可否を判定し、基準に適合する場合には当該加算を算定できます。
なお、加算の要件を満たしている場合でも、事前の届出がない場合には、加算を算定できませんのでご注意ください。
要件
事業所評価加算の要件は、以下のとおりです。
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行っていること
- 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
- 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
<参考>
- 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発第0911001号・老老発第0911001号厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知)
- 介護保険最新情報vol.546
- 事務連絡
算定希望の申出
次の書類を各年10月15日(休日・祝日である場合、その翌日)までに提出し、事業所評価加算の算定を希望する旨の申出を行ってください。
※既に事業所評価加算(申出)の有無を”あり”として届け出た事業所は、申出”なし”の届け出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて届け出する必要はありません。
- 事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 事業費算定に係る体制等状況一覧表
※ダウンロードはこちらから
事業所評価加算適合事業所
※大里広域市町村圏組合圏外(熊谷市、深谷市、寄居町以外)の事業所については、事業所所在地の自治体へご確認ください。