特定事業所集中減算の届出
特定事業所集中減算の届出
提出における注意点
前期(3月1日~8月末日)分の届出の提出期限は9月15日(休日・祝日の場合、その翌日までが申請受付となります。)です。
*郵送必着
後期(9月1日~2月末日)分の届出の提出期限は3月15日(休日・祝日の場合、その翌日までが申請受付となります。)です。
*郵送必着
*前期は3月1日~8月末日となり、減算については、10月1日からの居宅介護支援から適用するものですので御注意ください。
*後期は9月1日~2月末日となり、減算については、4月1日からの居宅介護支援から適用するものですので御注意ください。
*切手を貼った返信用封筒、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(体制状況が変更になる場合のみ)等の提出漏れがないよう必要な提出物を今一度御確認ください。
*原則として郵送で御提出ください。
特定事業所集中減算の概要
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護)について、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに大里広域市町村圏組合に書類を届け出なければなりません。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に5年間保存することが必要です。
*体制状況が変更となる場合
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、合わせて御提出ください。
例:減算ありから減算なしへ変更の場合、要提出
減算なしから減算ありへ変更の場合、要提出
*特に「減算あり」となった場合は、特定事業所加算が算定できませんので、漏れなく届出を行ってください。
1 算定期間
- (1)前期:3月1日~8月末日
- (2)後期:9月1日~2月末日
2 提出書類(1部提出)
(1)すべての居宅介護支援事業者が作成するもの
様式番号 | 様式名 | PDF形式 | その他形式 |
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別紙1 | 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 |
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別紙2 | サービスごとの紹介率計算内訳書 |
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別紙1のエクセルを御利用ください |
(2)特定の事業者の割合が80%を超える場合
様式番号 | 様式名 | PDF形式 | その他形式 |
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様式1 | 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について | ||
別紙1 | 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 |
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別紙2 | サービスごとの紹介率計算内訳書 |
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別紙1のエクセルを御利用ください |
別紙3 | 日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票 | ||
別紙4 | サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(3)(4)(5)関係) |
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参考様式1 | 法人別 各月の正当な理由(3)(4)(5)該当利用者一覧 |
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様式任意 | 「正当な理由」を客観的に証明する書類 (正当な理由のうち様式1の(5)「その他の正当な理由」の判定を求める場合) |
その他の提出物
- 介護給付費算定にかかる体制等届出書・状況一覧表
*体制状況が変更になる場合のみ
3 提出期限
- (1)前期:9月15日まで(休日・祝日である場合、その翌日)
- (2)後期:3月15日まで(休日・祝日である場合、その翌日)
*上記の書類を1部、原則として郵送(必着)で御提出ください。
*申請の受付印が必要な場合は、「切手を貼った返信用封筒」、「様式1」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制状況が変更になる場合のみ)」のコピーを提出書類に同封し郵送してください。
*「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(体制状況が変更になる場合のみ)等、必要な提出物を今一度御確認ください。
4 提出先及び問合せ先
〒360-0033 熊谷市曙町二丁目68番地
大里広域市町村圏組合介護保険課管理係(電話048-501-1330(直通))
5 正当な理由の判断基準(参考)
大里広域市町村圏組合における「正当な理由」の判断基準ですので参考にしてください。「正当な理由」の判断基準
6 居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着通所介護)の取扱いについて
介護保険最新情報Vol.553と介護保険最新情報Vol.629の問135を参考にしてください。