地域包括支援センター
地域包括支援センターとは
介護保険事業におきましては、地理的条件、人口等の社会的条件、介護サービス提供施設の整備状況等を踏まえ、大里広域管内に複数の日常生活圏域を設定しております。
また、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介護・福祉・健康・医療など様々な相談等の窓口として、地域の高齢者への総合的な支援をする役割を担う地域包括支援センターを日常生活圏域毎に設置しております。
地域包括支援センターの業務について
地域包括支援センターでは、保健師(または経験のある看護師)、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種の専門職員が中心となって、主に次の業務を行っています。
-
総合相談支援業務
高齢者本人、ご家族、近隣住民の方などから、介護はもとより、医療、福祉、健康など、様々な相談を受け、適切な機関・制度・サービスにつなげます。
-
権利擁護業務
成年後見制度の活用、消費者被害の防止、虐待の早期発見など、関係機関と協力して高齢者の人権や財産に関する権利擁護を図ります。
-
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
介護支援専門員に対する指導・助言や関係機関等との連携体制づくりを行い、高齢者にとって暮らしやすい地域づくりに取り組みます。
-
介護予防ケアマネジメント業務
要支援1・2の方、事業対象者に対し、自立支援に向けたケアプランの作成、モニタリングなどを行います。
介護保険一覧
お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。