介護認定審査会
介護認定審査会
介護認定審査事務の迅速化及び被保険者に対する公平公正な認定審査を実現するため、平成13年4月から介護認定審査会を設置しています。
審査判定は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者で構成される合議体で行います。
令和5年度 介護認定審査会の開催及び審査判定状況
【申請種別審査結果】
1年間で13,984件、月平均約1,165件の二次判定を実施しました。
区分 | 新規申請 | 更新申請 | 介護申請 | 変更申請 | 合 計 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
熊谷市 | 2,835 | 3,162 | 537 | 808 | 7,342 | 52.5 |
深谷市 | 2,019 | 2,252 | 314 | 571 | 5,156 | 36.9 |
寄居町 | 541 | 685 | 112 | 148 | 1,486 | 10.6 |
合 計 | 5,395 | 6,099 | 963 | 1,527 | 13,984 | 100.0 |
構成比(%) | 38.6 | 43.6 | 6.9 | 10.9 | 100.0 | —- |
【審査会開催・審査結果】
審査会28合議体で延べ577回開催し、1回当たりの平均審査件数は24.2件です。
審査件数13,984件のうち再調査0件のため、令和5年度は審査件数と判定済件数に差異はありません。
区 分 | 審査件数 | 再調査 | 判定済 | 一次判定からの変更 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
軽度へ変更 | 変更なし | 重度へ変更 | ||||
件数 | 13,984 | 0 | 13,984 | 41 | 12,700 | 1,243 |
構成比(%) | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 90.8 | 8.9 |
審査会開催数 | 1回当たりの平均審査件数 |
---|---|
577 |
24.2 |
【判定結果】
二次判定結果は、次のとおりです。
区 分 | 非該当 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷市 | 35 | 1,052 | 722 | 1,582 | 1,123 | 975 | 1,077 | 776 | 7,342 |
深谷市 | 23 | 663 | 522 | 1,083 | 893 | 699 | 722 | 551 | 5,156 |
寄居町 | 4 | 165 | 146 | 348 | 229 | 183 | 224 | 187 | 1,486 |
合 計 | 62 | 1,880 | 1,390 | 3,013 | 2,245 | 1,857 | 2,023 | 1,514 | 13,984 |
構成比(%) | 0.4 | 13.4 | 9.9 | 21.6 | 16.1 | 13.3 | 14.5 | 10.8 | 100.0 |
介護保険一覧
お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。