令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」を踏まえ、本組合における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(更新申請)の臨時的な取扱いの対象者は、要介護(要支援)認定の有効期間満了日が令和6年3月31日までの被保険者となります。
ついては、令和6年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常の取扱いに基づく更新認定を実施することといたします。
なお、適用期間内(令和6年3月31日まで)であっても、臨時的な取扱いの制度の主旨を御理解いただき適切な申請をお願いいたします。
問い合わせ
介護保険課 認定係
電話 048-501-1330
2023年7月21日
カテゴリー:介護保険