新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難な第1号被保険者(65歳以上の方)に対する介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による以下の理由で介護保険料の納付が困難になった方は減免を受けられる制度がありますので、介護保険課までご相談ください。
※令和4年度介護保険料の減免申請は、令和5年3月31日までとなります。
※令和3年度介護保険料の減免申請は、令和4年3月31日で受付を終了しました。
減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は1か月以上の治療を有すると認められる世帯の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1及び2に該当する世帯の方
*世帯の主たる生計維持者について
- 不動産収入、事業収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、前年の当該事業収入等に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2022年7月1日
カテゴリー:介護保険