令和元年10月1日から算定する場合の届出は、締め切りました。年度の途中から算定する場合は、取得しようとする月の前々月の末日(休日・祝日である場合その翌日)までに、必要な書類を提出してください。(例 12月1日算定開始の場合、提出期限10月31日)
令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の算定手続き
届出の対象となる事業者
・大里広域市町村圏組合の指定を受けている指定地域密着型サービス事業者
・大里広域市町村圏組合の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護・通所介護相当サービスの指定事業者
算定の要件
介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)の算定要件は次のとおりです。
(1)介護福祉士の配置等要件
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定していること。
(2)介護職員処遇改善加算要件
介護職員処遇改善加算(以下、現行加算)(I)から(III)のいずれかを算定していること。
(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む)
(3)職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については複数の取組みを行っていることとし、現行加算における職場環境等要件の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組みを行うこと。
(4)見える化要件
特定加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。
(当該要件は令和2年度より算定要件とする)
(5)特定加算の算定要件
特定加算(I)→上記(1)から(4)の要件を満たすこと。
特定加算(II)→上記(2)から(4)の要件を満たすこと。
様式
必要な様式をダウンロードして使用してください。
提出先
〒360-0033
熊谷市曙町二丁目68番地 大里広域市町村圏組合介護保険課
提出期限
加算を取得しようとする月の前々月の末日
令和元年10月から加算を取得場合は令和元年9月2日(月曜日)必着
介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方、事務処理手順等
・「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日) PDFファイル
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日) PDFファイル
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日) PDFファイル
・厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会(外部リンク)※リンク先の資料1をご確認ください
詳細については、県のホームページを確認してください。
2019年7月26日
カテゴリー:介護保険