平成31年度介護職員処遇改善加算の届出について
平成31年4月1日から算定する場合の届出は、締め切りました。年度の途中から算定する場合は、取得しようとする月の前々月の末日(休日・祝日である場合その翌日)までに、必要な書類を提出してください。(例 9月1日算定開始の場合、提出期限7月31日)
対象事業者:
- 地域密着型サービス事業指定事業者
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者
平成31年4月から介護職員処遇改善加算の算定を希望する全ての事業者が対象です。平成30年度から引き続き算定する事業者についても平成31年度計画書の提出が必要です。
※大里広域圏外の事業所で大里広域市町村圏組合の指定を受けている事業所も当組合へ計画書等の提出が必要となりますのでご注意ください。
提出期限:平成31年2月28日(木)必着
提 出 先:〒360-0033 熊谷市曙町二丁目68番地 大里広域市町村圏組合介護保険課
提出方法:原則、郵送でお願いします。(窓口に持参される場合は、事前予約をお願いします。)
平成31年度処遇改善加算の区分について:
平成31年度の加算は、30年度の加算区分と同様です。新たに加算を取得する場合および加算区分を変更する場合は、計画書だけでなく、体制等に関する届出書の提出も必要です。
総合事業の取扱いについて:
国のQ&Aに示されたとおり、事業所で一体に総合事業を実施している場合には、計画書は一枚でまとめて作成して構いません。
詳細は、県のホームページを確認して下さい。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shinsei-tetsuduki/shoguu_kaizen.html
当組合用
質問事項がありましたら、以下の質問票にご記入いただきFAXにてお願いします。
2019年2月6日
カテゴリー:介護保険