平成27年3月31日までに介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を実施していた事業所は、平成27年4月1日に、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスに係るみなし指定を受けております。
このみなし指定の有効期限は平成30年3月31日までとなっております。
平成30年4月1日以降も、総合事業の介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを継続して実施する場合は、以下に従い、当組合へ申請書類の提出をお願いいたします。
※平成30年4月1日以降、他市町村の被保険者が利用する場合は、当該市町村にも指定更新手続きが必要となります。その場合の具体的な手続きについては、各市町村にご確認ください。
1.提出書類
※様式はこちらからダウンロードできます。
2.提出期限
平成30年2月7日(水曜日)まで (※必着)
3.提出先
〒360-0033 熊谷市曙町二丁目68番地
大里広域市町村圏組合 介護保険課
4.提出方法
郵送または直接窓口へ提出してください。(※原則、郵送で提出。)
<郵送の場合> 封筒に「総合事業指定更新書類在中」と朱書きしてください。
<窓口の場合> 窓口に持参される場合は、事前予約をお願いします。
5.留意事項
- 申請書類は、A4フラットファイルに綴り、表題(※)をつけてください。また、添付書類ごとに白紙の紙を挿入し、白紙の紙に添付書類一覧の番号を表記したインデックスをつけてください。
(※)表題として、以下の文言を、表表紙と背表紙の両方につけてください。
(上半分)『総合事業訪問型サービス事業者指定申請書』又は、『総合事業通所型サービス事業者指定申請書』
(下半分)『事業所名』 - 申請書類を郵送で提出される場合、郵送時に、「指定更新申請書」及び「事業費算定に係る体制等に関する届出書」の写しと返信用封筒を同封してください。写しについては、受付印を押し、返送いたします。
- 総合事業の指定更新を希望しない事業所は、平成30年3月31日付の「総合事業指定廃止届」の提出をお願いします。
2017年12月26日
カテゴリー:介護保険