平成29年度介護職員処遇改善加算の届出について
提出期限:平成29年4月14日(金)17時必着
※4月15日が休日のため、提出期限が1日早くなります。ご注意ください。
提 出 先:〒360-0033 熊谷市曙町二丁目68番地 大里広域市町村圏組合介護保険課
提出方法:原則、郵送でお願いします。
(窓口で持参される場合は、事前予約をお願いします。)
対象事業者:平成29年4月から介護職員処遇改善加算の算定を希望する全ての地域密着型サービス事業者が対象で
す。平成28年度から引き続き算定する事業者についても平成29年度計画書の提出が必要です。
※大里広域圏外の事業所で大里広域市町村圏組合の指定を受けている事業所も当組合へ計画書等の提出
が必要となりますのでご注意ください。
変更点:新たな加算Ⅰが加わり加算が5区分になりました。
(加算Ⅰを算定するには、キャリアパスⅢが必要)
詳細は、県のホームページを確認して下さい。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shinsei-tetsuduki/shoguu_kaizen.html
当組合用
介護予防・日常生活支援総合事業に係る介護職員処遇改善加算計画書等の届出について
訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)
⑴ みなし指定の事業者(平成27年4月1日以前に指定を受けた事業者)
届出は不要です。
⑵ みなし指定の事業者以外の指定事業者(平成27年4月1日以降に指定を受けた事業者)
県へ届け出た計画書等の写しを組合へ提出して下さい。
通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)
⑴ みなし指定の事業者(平成27年4月1日以前に指定を受けた事業者)
届出は不要です。
⑵ みなし指定の事業者以外の指定事業者(平成27年4月1日以降に指定を受けた事業者)
県へ届け出た計画書等の写しを組合へ提出して下さい。
ただし、地域密着型通所介護の事業所の場合は、介護給付における組合への届出のみで結構ですが、必要に応じて以下の届出を提出して下さい。
当組合用
質問事項がありましたら、以下の質問票にご記入いただきFAXにてお願いします。
2017年3月17日
カテゴリー:介護保険