電子申請・届出システム(介護事業所等の指定申請等用)
介護サービス事業所における文書負担軽減については、社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」において、令和4年11月7日に行われた取りまとめの内容も踏まえて、国が示す標準様式と「電子申請・届出システム」の使用を基本原則化するために、令和5年3月31日に介護保険法施行規則等の改正に関する公布が行われました。
本組合においても下記のサービスについて、「電子申請・届出システム」の運用(申請・届出受付)を令和6年7月から開始するためお知らせいたします。
・居宅介護支援
・地域密着型サービス
・介護予防・日常生活支援総合事業
申請・届出可能な手続き
本システムを利用して申請・届出可能な手続きは以下のとおりです。
1.新規指定申請
2.更新申請
3.変更の届出
4.廃止・休止の届出
5.再開の届出
6.指定の辞退
7.介護給付費算定に係る体制等に関する届出
※申請・届出に必要なデータは各介護サービスのページに掲載しているため、下記リンクから必要な手続きについて確認してください。
・居宅介護支援のページ
・地域密着型サービスのページ
・介護予防・日常生活支援総合事業のページ
利用方法
システムは下記URLから利用できますが、利用にはGビズIDが必要です。また、システム上に当組合の申請様式等の用意はありません、予めデータを用意してからシステムを利用してください。
・電子申請・届出システム
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
※ GビズIDをお持ちでない場合は下記の利用準備を確認いただいてから利用を開始してください。
利用準備
1.GビズIDの作成
GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。GビズIDには、 gBizIDプライム、gBizIDメンバー、gBizIDエントリーという3種類のアカウントがありますが、本システムを利用するためには gBizIDプライム、gBizIDメンバーのどちらかのIDが必要となります。
事業所が把握していない場合であっても、既に法人がGビズIDを持っている場合があるため内部で確認してから登録してください。
・GビズID
https://gbiz-id.go.jp/top/
2.登記情報提供サービスの利用
申請・届出内容によっては履歴事項全部証明(登記簿謄本)が必要になりますが、登記情報提供サービスを利用し取得した「照会番号」を提出することで、紙の履歴事項全部証明(登記簿謄本)の提出が不要となります。
・登記情報提供サービス
https://www1.touki.or.jp/gateway.html
参考
資料
・(厚生労働省資料)本システムの画面イメージ(事業者側)(PDF)
関係法令・通知
・電子申請・届出システムの利用開始に向けた資料の周知等について(情報提供)(PDF)
・「電子申請・届出システム」の機能の追加・改善(令和6年4月版)について(周知依頼)(PDF)
関連ページ
厚生労働省ホームページ
介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化