費用負担(利用料)
サービスの利用限度額(月額)
介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1割、2割または3割を支払います。
◎在宅のサービスを1か月に次の限度額を超えて利用した場合、超えた部分は全額自己負担になります。
サービス利用の限度額(1か月)
介護度 | 利用限度額(1か月) | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
◎施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割、2割または3割のほか、居住費、食費、日常生活費を支払います。(利用限度額はありません。)
負担限度額認定証
所得が少ない方は、申請により居住費、食費の負担が減額となります。
※事前に申請が必要になります。申請書と必要書類(通帳のコピー等)を持参するか郵送してください。
負担限度額認定申請書
支給対象者の条件
- 市町村民税非課税世帯に属していること
- 配偶者が市町村民税非課税であること(施設入所などで別世帯に属する配偶者も含む。事実婚含む。)
- 現金、預貯金、投資信託及び有価証券(株式・国債・社債など)その他これらに類する資産の合計額が基準額以下であること
基準額は各利用者負担段階で以下のとおり
第1段階 単身1,000万円、夫婦合計2,000万円以下
第2段階 単身650万円、夫婦合計1,650万円以下
第3段階①単身550万円、夫婦合計1,550万円以下
第3段階②単身500万円、夫婦合計1,500万円以下
※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦合計:2,000万円以下であれば支給対象となります。
※虚偽の申告により、不正に負担軽減を受けた場合は、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 |
居住費等 |
食費 |
|||||
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
施設サービス |
短期入所サービス |
||
第1段階 |
・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税の方
|
820円 |
490円
|
490円 (320円) |
0円 |
300円 |
300円 |
令和6年8月から
|
880円 |
550円 |
550円 (380円) |
||||
第2段階 |
世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方
|
820円 |
490円 |
490円 (420円) |
370円 |
390円 |
600円 |
令和6年8月から
|
880円 |
550円 |
550円 (480円) |
430円 |
|||
第3段階① |
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市町村民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
|
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
650円 |
1,000円 |
令和6年8月から
|
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円)
|
430円 |
|||
第3段階② |
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市町村民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の方
|
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,360円 |
1,300円 |
令和6年8月から
|
1,370円 |
1,370円 |
1,370円(880円) |
430円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
高額介護サービス費
自己負担が高額となったときは、高額介護サービス費を支給します。
「高額介護サービス費支給申請書」を該当する方には通知します。
※最初の1回のみ申請が必要です。
※原則、該当する方ご本人の口座のご登録となりますが、ご本人が管理できない等の理由により、ご家族(兄弟姉妹、実子、実孫、後見人等)の口座に変更することができます。詳しくは、介護保険課保険係へお問い合わせください。
高額介護(介護予防)サービス費支給申請に係る申出書
※該当する方ご本人がお亡くなりになり、その後に高額介護(介護予防)サービス費が該当となった場合には、ご本人の口座が解約等により振込ができなくなりますので、相続人代表者名義の口座に変更する必要があります。
介護保険から支給される給付金の受領に関する申立書
自己負担の限度額(月額)
区分 | 限度額 | |
課税所得690万円以上の方 |
140,100円(世帯) | |
課税所得380万円以上690万円未満の方 | 93,000円(世帯) | |
住民税課税世帯で課税所得380万円未満の方 | 44,400円(世帯) | |
世帯全員が市区町村民税非課税 | 24,600円 | |
・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護の受給者の方等 | 15,000円 |
高額医療合算介護サービス費
介護保険と医療保険を利用して自己負担が高額となったときは、高額医療合算介護サービス費を支給します。
※申請が必要です。加入している医療保険から通知します。加入している医療保険に申請します。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
区分 | 70歳未満の方 | |
基準総所得額 ※1
|
901万円超 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
市区町村民税非課税世帯 | 34万円 |
区分 | 70歳以上の方※2 | |
現役並み所得者(課税所得690万円以上の方) | 212万円 | |
現役並み所得者(課税所得380万円以上690万円未満の方) | 141万円 | |
現役並み所得者(課税所得145万円以上380万円未満の方) | 67万円 | |
一般(市町村民税課税世帯の方) | 56万円 | |
低所得者(市区町村民税非課税世帯の方) | 31万円 | |
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金 収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円 |
※1 基準総所得額=前年の総所得金額等ー基礎控除
※2 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。
負担割合証
一定以上の所得がある1号被保険者の自己負担が2割負担者のなかから「現役並みに所得がある」利用者は3割負担となります。
要支援・要介護認定を受けている方全員に、利用者負担割合を記載した「負担割合証」を交付します。
負担割合の判定の流れで自己負担割合を確認してください。
負担割合の判定の流れ
※合計所得とは収入から、公的年金控除・給与所得控除・必要経費を控除した後で、基礎控除・人的控除等の控除をする前の所得金額のことです。
介護保険一覧
お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。