費用負担(保険料)
費用負担(保険料)
65歳以上の方は、大里広域に介護保険料を納めます。
■特別徴収
年金受給額が年18万円以上の方は、年金から天引きします。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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仮徴収 原則、前年度2月の金額と同額を納めます。(8月の仮徴収額を調整することがあります。) |
本徴収 決定した年額から既に納めている仮徴収額を差し引いた額を納めます。 |
※年度途中で65歳になった、大里広域外から転入されたなどの場合、特別徴収が始まるまでに一定の期間がかかります。特別徴収開始までは普通徴収になります。
■普通徴収
年金天引きでない方は、納付書で7月~2月の8回に分けて納めていただきます。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
※納期限は、原則各月末ですが、休日等の場合は翌月初めになります。
※年度途中で65歳になった場合など、年金天引きが始まる前は納付書で納めていただきます。
★口座振替が便利です。
納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)、納入通知書に添付されている口座振替依頼書を持って、取扱金融機関、大里広域介護保険課、各介護保険事務所へお申し込みください。
65歳以上の方の保険料
令和6年度から令和8年度まで
所得段階 | 対象となる方 | 保険料年額(負担割合) |
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第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、本人および世帯全員が住民税非課税の方 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
20,860円 (基準額×0.285) |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 32,940円 (基準額×0.45) |
第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 50,140円 (基準額×0.685) |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 65,880円 (基準額×0.9) |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 73,200円 (基準額) |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 87,840円 (基準額×1.2) |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 95,160円 (基準額×1.3) |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 109,800円 (基準額×1.5) |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 124,440円 (基準額×1.7) |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 139,080円 (基準額×1.9) |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 153,720円 (基準額×2.1) |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 168,360円 (基準額×2.3) |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 175,680円 (基準額×2.4) |
※第1段階から第3段階までの保険料額は、令和元年10月の消費税率引上げに伴い、住民税非課税世帯を対象に保険料が軽減されています。
※保険料を滞納している場合、未納期間に応じて利用者負担額が1割から3割になるなどの措置を取られることがあります。火災や風水害等、特別の事情があり納付が難しい場合には、大里広域市町村圏組合介護保険課や各介護保険事務所へお早めにご相談ください。
※課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
介護保険料の所得段階は、合計所得金額を下記のように調整した額で算定します。
- 第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額
- 第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額
- 土地売却等に係る特別控除額がある場合には、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額
◎40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険へ介護分を含めて納めます。
医療保険では、65歳になる前の月までの分を納めるようになっていますので、2重に納入することはありません。(納期が同じ月になることはあります。)
納付できる場所
大里広域市町村圏組合の各事務所
- 大里広域介護保険課 電話:048-501-1330 FAX:048-527-1234
- 熊谷介護保険事務所(熊谷市役所長寿いきがい課内) 電話:048-524-1402 FAX:048-524-8790
- 大里介護保険事務所(熊谷市役所大里行政センター市民福祉係) 電話:0493-39-4804 FAX:0493-39-3309
- 妻沼介護保険事務所(熊谷市役所妻沼行政センター福祉係) 電話:048-588-1323 FAX:048-588-5598
- 江南介護保険事務所(熊谷市役所江南行政センター市民福祉係) 電話:048-536-1529 FAX:048-536-1317
- 深谷介護保険事務所(深谷市役所長寿福祉課内) 電話:048-574-8544 FAX:048-574-6667
- 岡部介護保険事務所(深谷市岡部総合支所岡部市民生活課内) 電話:048-585-2214 FAX:048-585-0255
- 川本介護保険事務所(深谷市川本総合支所川本市民生活課内) 電話:048-583-2532 FAX:048-583-2794
- 花園介護保険事務所(深谷市花園総合支所花園市民生活課内) 電話:048-584-1121 FAX:048-584-0929
- 寄居介護保険事務所(寄居町役場福祉課内) 電話:048-581-7718 FAX:048-581-9160
取扱金融機関
銀行 | 信用組合 | 農協 | その他 |
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上記金融機関の本店・支店
- 熊谷市役所、深谷市役所及び寄居町役場派出所
※ゆうちょ銀行・郵便局は、関東各都県及び山梨県内のみとなり、納期限内の納付に限ります。
コンビニエンスストア
- セブンーイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストアー
- ミニストップ
- ローソン・スリーエフ
- ポプラ
- 生活彩家
- くらしハウス
- スリーエイト
- セイコーマート
- ハマナスクラブ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ローソンストア100
- ナチュラルローソン
- ハセガワストア
- タイエー
- MMK設置店
※名称は順不同
スマートフォン決済アプリサービス
スマートフォンにアプリをダウンロード・金融機関からの即時引落しによる納付ができるサービスです。
◎対応アプリ
- PayB決済サービス(外部リンク)
- LINEPay請求書支払い(外部リンク)
- PayPay請求書払い(外部リンク)
- auPAY(請求書払い)(外部リンク)
- 楽天銀行コンビニ支払サービス(外部リンク)
- 銀行Pay(外部リンク)(ゆうちょPay、こいPay、YOKA!Pay)
※利用方法は、各運営サイトをご確認ください。
※名称は順不同
納付にあたっての留意事項
◎コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリサービスでは、下記のいずれかに該当する場合は、納めることができません。
- 金額の訂正がある場合
- 取扱期限(発行後1年間)を過ぎた場合
- バーコードが印字されていない場合※
- バーコードが読み取れない場合
- 納付書1枚当たりの金額が30万円を超える場合
- 現金以外での払込みをされる場合
※バーコードが印字されていない納付書をお持ちで、コンビニエンスストア又はスマートフォン決済アプリサービスで納付を希望される場合は、対応する納付書を再発行いたします。大里広域市町村圏組合介護保険課又はお住いの市町の介護保険事務所までご連絡ください。
◎スマートフォン決済アプリサービスでは、領収証書が発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア等の窓口でご納付ください。
- 一度手続きをした納付済の納付書を、別のアプリやコンビニエンスストア等で再度納付手続きをすると、二重納付になってしまいますので、ご注意ください。
- 納付手続き完了後に、変更又は取り消すことはできません。
- スマートフォン決済アプリのダウンロードは無料です。ただし、アプリのダウンロード及び利用にかかるパケット代等の通信料はお客様の負担となります。
- 現在、口座振替をご利用の方は、お支払い方法を納付書での納付に変更する手続きが必要となります。
- 金融機関やコンビニエンスストア、大里広域市町村圏組合事務所の各窓口では、スマートフォン決済アプリサービスを利用して納付することはできません。
- 延滞金が確認できず納付された場合は、別途請求させていただきます。
介護保険一覧
お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。