大里広域市町村圏組合

介護保険地域支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

 被保険者の要介護状態となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行う事業で、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業に分けられます。

介護予防・生活支援サービス事業

 要支援1・2の方、事業対象者(基本チェックリスト該当者)に対し、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントから構成され、多様なニーズに対して多様なサービスを提供します。

一般介護予防事業

 介護や支援を必要としない元気な高齢者が対象です。
 健康づくりや介護予防に関する各種講習会に参加したりして、いつまでも元気でいられるようアドバイスを受けます。

包括的支援事業

 包括的支援事業は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として実施します。

地域包括支援センターの運営

 地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介護・福祉・健康・医療などさまざまな相談等の窓口として、高齢者を総合的に支援する機関で、保健師(または経験のある看護師)、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種の専門職員が中心となって、次の業務を行っています。

  • 総合相談支援業務

     相談を受け、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を把握し、相談を受け、適切な保健・医療・福祉 サービス機関又は利用につなげます。
     具体的には、高齢者本人、ご家族、近隣住民の方などから、介護はもとより、医療、福祉、健康など、様々な相談を受け、適切な機関・制度・サービスにつなげます。

  • 権利擁護業務

     
     高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心した生活を送ることができるよう高齢者の権利擁護のため必要な支援を行います。
     具体的には、成年後見制度の活用、消費者被害の防止、虐待の早期発見など、関係機関と協力して高齢者の人権や財産に関する権利擁護を図ります。

  • 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

     地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、個々の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを介護支援専門員が実践できるように地域の基盤を整えるとともに、介護支援専門員へのサポートを行います。
     具体的には、介護支援専門員に対する指導・助言や関係機関等との連携体制づくりを行い、高齢者にとって暮らしやすい地域づくりに取り組みます。

  • 介護予防ケアマネジメント業務

     要支援1・2の方、事業対象者に対し、要介護状態となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送ることができるよう支援を行います。
     具体的には、要支援1・2の方、事業対象者に対し、自立支援に向けたケアプランの作成、モニタリングなどを行います。

  • 地域ケア会議の実施

     多職種及び住民などの地域の関係者等により、個別事例の検討を通じて適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行う会議を開催します。

在宅医療・介護連携の推進

 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため、関係者、関係機関の連携を推進する事業です。

認知症施策の推進

 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による、認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業です。

生活支援サービス体制の整備

 多様な主体の参画を得ながら、日常生活を支えていく生活支援サービスの体制を整備する事業です。

よくある質問

介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。

市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。

介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。

再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。

介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。

サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。

介護保険の事業所を開設したい。

組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。

要介護認定はどのように行われるのですか。

申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。

介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。

介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。

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