財務書類
地方公会計 統一的な基準による財務書類
固定資産台帳
財務書類の作成に必要な補助簿として、本組合の資産を把握するため、固定資産台帳を整備しています。
・固定資産の評価基準、評価方法については、原則として取得原価によります。ただし、取得原価が不明な資産等については、再調
達原価又は備忘価格1円としているものもあります。
・固定資産の減価償却方法については、定額法によります。
・物品については、重要物品(取得価格が80万円以上のもの及び自動車(自動二輪車を除く。))を資産として計上しています。