業務管理体制整備に関する届出について
1.業務管理体制整備について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
法律上の義務
- 要介護者等の「人格を尊重」すること
- 「介護保険法」又は「介護保険法に基づく命令」を遵守すること
- 要介護者等のため忠実にその職務を遂行すること
2.業務管理体制の整備基準
事業所数に応じて届出内容が異なります。
事業所数 | ||||
1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 | ||
整備内容 | 法令遵守責任者の選任 | 〇 | 〇 | 〇 |
法令遵守規程の整備 | ー | 〇 | 〇 | |
監査の定期的な実施 | ー | ー | 〇 |
3.届出先
〒360-0033
埼玉県熊谷市曙町二丁目68番地
大里広域市町村圏組合介護保険課 管理係 宛
なお、大里広域市町村圏組合に提出が必要な事業所は下記表の「6」の場合になります。
熊谷市と深谷市の両方に事業所を設けて地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者等、当組合の2以上の構成自治体に事業所がある場合は「3」が提出先となります。
区 分 |
届出先 |
1. 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2. 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
3. 全ての指定事業所が1の都道府県に所在する事業者 | 都道府県知事 |
4. 全ての指定事業所が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
5. 全ての指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
6. 地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者であって、指定事業所が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村長 (熊谷市、深谷市、寄居町の場合は大里広域市町村圏組合が届出先です) |
介護予防・日常生活支援総合事業について
・介護予防・日常生活支援総合事業のみの事業者は届出不要です。
・介護予防・日常生活支援総合事業である第一号事業については、業務管理体制の整備における事業所としてその数は含めません。
4.届出書類
区分 | 届出様式 | 記入要領・記入例 | 届出期限 |
---|---|---|---|
業務管理体制の整備に関して届け出る場合(初めて介護の指定を受ける場合) | 指定申請時 | ||
事業展開地域の変更により届出先の変更が生じた場合 | 記入要領2・記入例2 | 変更から10日以内 | |
届出事項に変更が生じた場合 | 第2号様式(word) | 記入要領3・記入例3 | 変更から10日以内 |
業務管理体制の整備に関する届出システムについて≪電子申請化≫
上記届出は下記URLからも手続きできます。
業務管理体制の整備に関する届出システム
https://www.laicomea.org/laicomea/cmns01l/cmns01l1/init.do
5.参考
・厚生労働省ホームページ
・埼玉県ホームページ