同一建物減算(12%減算)の届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、同一建物減算について介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要になるとともに、12%減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)が新設されました。本減算につきましては、下記の点にご留意いただきますようお願いします。
同一建物減算の算定要件
減算の内容 | 算定要件 |
① 10%減算 |
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者 (②及び④に該当する場合を除く) |
② 15%減算 |
上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50 人以上の場合 |
③ 10%減算 |
上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者 (当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20 人以上の場合) |
④ 12%減算(新設) |
正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100 分の90 以上である場合 |
同一建物減算④12%減算の判定について
【令和6年度】判定期間と減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 | |
前期 | 4月1日から9月30日 | 11月1日から3月31日 | 10月15日(火) |
後期 | 10月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 |
3月14日(金) |
判定方法
事業所ごとに、判定期間に総合事業訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算する。
【具体的な計算式】B÷A
A:判定期間に総合事業訪問型サービスを提供した利用者の総数(要介護者は含めない)
B:Aの内、同一建物減算の適用を受けている利用者数(利用実人員)※
※②15%減算と③10%減算に該当する場合を除く
正当な理由の範囲について
a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c その他正当な理由と大里広域市町村圏組合管理者が認めた場合
※上記はあくまで例示です。正当な理由にあたるかは、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し判断します。
届出書類
計算書による算定の結果、90%以上であり、正当な理由がある場合
ア 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)
イ 正当な理由として、当該理由がわかる書類
計算書による算定の結果、90%以上であり、正当な理由がなく12%減算に該当する場合
ア 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)
その他留意点
90%以上でなかった場合、届出は不要です。ただし、別紙10 については事業所において5年間保存してください。
届出期限
①前期 令和6年10月15 日(火曜日)
②後期 令和7年 3月14日(金曜日)
提出方法
原則、メールで提出をお願いします。
下記のメールアドレスに提出をお願いします。
「kaigo03★osato-k.jp」
※ 迷惑メール防止のために、「@」を「★」にしています。提出の際は、★部分を「@」に修正して送付してください。
※ 件名は必ず「【事業所名】同一建物減算について」としてください。
令和7年度以降の判定期間判定期間及び減算適用期間について
判定期間 | 減算対象期間 | 届出期限 | |
前期 | 3月1日から8月末日 | 11月1日から3月31日 | 10月15日 |
後期 | 10月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 | 3月15日 |