介護サービスの種類
介護サービスの種類
自宅に来てもらう(訪問)
◎訪問介護【介護・支援・事業対象者】
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。
◎定期巡回・随時対応型訪問介護看護【介護のみ】
ホームヘルパーや看護師が訪問し、身体介護や療養上の世話などを行うとともに、利用者の通報や電話などに対し24時間随時対応します。
◎訪問入浴介護【介護・支援】
自宅に移動入浴車などで訪問してもらい、入浴の介助を受けます。全身浴が難しいときにはタオル等で体を拭いてもらうこともできます。
◎訪問看護【介護・支援】
看護師に訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理をしてもらいます。
◎訪問リハビリテーション【介護・支援】
リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。
◎居宅療養管理指導【介護・支援】
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事などの療養上の管理・指導を受けます。
自宅で生活する環境を整える
◎福祉用具貸与【介護・支援】
自立した生活を送るための福祉用具を借ります。次の13種類が貸し出しの対象となります。原則、要支援1・2の方、要介護1の方は1~4のみ利用できます。13は要介護4・5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1・2・3の方も利用できます。)
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえ等)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(立ち上がり座椅子、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
- 自動排せつ処理装置
※軽度者の方は、用具の種類により、原則として対象となっていない用具も、必要と認められた場合は例外的に借りることができます。その場合、判断理由報告書や確認申請書の提出が必要となりますので、ケアマネジャーにご相談ください。
軽度者への福祉用具貸与の判断理由報告書
軽度者への判断理由報告書(エクセル形式)
軽度者に対する福祉用具貸与の確認について(確認申請書)
軽度者に対する福祉用具貸与の確認について(確認申請書)(Word形式)
軽度者に対する福祉用具貸与の確認について(確認申請書)(エクセル形式)
主治医所見聴取確認書
◎福祉用具購入【介護・支援】※申請が必要です。指定事業所やケアマネジャーにご相談ください。
自立した生活を送るため、トイレや入浴関連の福祉用具を購入します。
次の福祉用具(消耗品は除く。)が対象となります。限度額は、同一年度10万円です。指定事業者から購入したものに限ります。
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 自動排せつ処理装置の交換部品
- 排泄予測支援機器(※R4.4.1~適用開始)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
※令和6年4月から※
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)と多点つえについて、ケアマネジャー等からの提案により、貸与と購入を選択できるようになりました。
◎住宅改修【介護・支援】※事前申請が必要です。
より安全な生活が送れるようにリフォームします。
次の住宅改修が対象となります。限度額は20万円です。
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※工事前に事前申請いただき、承認後工事を行ってください。工事終了後事後申請をしてください。ケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。
施設等に通う
◎通所介護(デイサービス)【介護・支援・事業対象者】
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練を日帰りで受けます。
◎認知症対応型通所介護【介護・支援】
認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や機能訓練を日帰りで受けます。
◎通所リハビリテーション(デイケア)【介護・支援】
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練を受けます。
◎短期入所生活介護(ショートステイ)【介護・支援】
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けます。
◎短期入所療養介護【介護・支援】
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などを受けます。
訪問、通いの組み合わせ
◎小規模多機能型居宅介護【介護・支援】
小規模な住宅型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けます。
◎看護小規模多機能型居宅介護【介護のみ】
利用者の状況に応じて、小規模な住宅型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けます。
施設へ入所する
◎介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)【介護のみ】
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴などの日常生活の介護や健康管理を受けます。
◎介護老人保健施設【介護のみ】
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けて、家庭への復帰を目指します。
◎介護療養型医療施設【介護のみ】
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などを受けます。
◎特定施設入居者生活介護【介護・支援】
有料老人ホームなどに入所している人が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練を受けます。
◎地域密着型特定施設入居者生活介護【介護のみ】
定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームに入居している人が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練を受けます。
◎認知症対応型共同生活介護(グループホーム)【介護・要支援2】
認知症の高齢者が共同で生活しながら、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けます。
◎地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護【介護のみ】
定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理を受けます。
介護保険一覧
お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。